2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
法案の出資規制についてでございます。 これまでは、法案の詳細にまで踏み込むのはちょっと控えますが、事業会社に出資する場合は五〇%まで制限されていたところですが、今回の法改正で、その対象が非上場企業であれば一〇〇%まで拡大されるとのことです。
法案の出資規制についてでございます。 これまでは、法案の詳細にまで踏み込むのはちょっと控えますが、事業会社に出資する場合は五〇%まで制限されていたところですが、今回の法改正で、その対象が非上場企業であれば一〇〇%まで拡大されるとのことです。
御指摘の出資規制の緩和でございますけれども、元々現行制度上、銀行が一般事業の、一般事業会社の議決権を五%を超えて取得、保有するということは原則禁止という枠組みでございますけれども、例外といたしまして、投資専門会社を子会社としてつくった上で、それを経由いたしまして、例えば地域活性化事業会社ですとか、それから事業再生に取り組む会社、それからベンチャー企業といったところについて取得、保有することが例外的に
今回のことでは、金融機関による地域活性化のための柔軟な出資という、こういうことも可能にするということで、出資規制の緩和ということ、これを行うというふうに聞いているわけでございます。これは銀行業務の業務範囲が拡大するということになるわけでございますよね。そうなりますと、これ随分この自由度が増してくるというふうに思うわけでございます。
一 銀行及びその子会社等の業務範囲規制や銀行等の出資規制を緩和するに当たっては、銀行法が銀行の業務の公共性に鑑みながら、国民経済の健全な発展に資することを目的としていることを踏まえ、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止、他業リスクの排除の観点から、銀行グループが自己の利益のみを追求することなく、国民経済の成長や地方創生のためにその役割を適切に果たすようモニタリングを行うとともに、本法附則第四十四条
出資規制の緩和でございますけれども、現行制度では元々、銀行が一般事業会社に出資すると、一般事業会社の議決権につきましては五%を超えて取得、保有することが原則禁止されているという枠組みでございます。
今回の出資規制の緩和によりまして銀行グループがこうした課題解決に積極的に貢献できるようになるのか、また、その狙いにつきましてお尋ねをしたいと思います。
海外での設備投資などの資金が必要なので、今は外国法人に対しての出資規制というのは出資総額の五〇%未満となっていますよね、今はね。それが今回の法改正で制限がなくなるということです。 和牛農家が輸出先の国に子会社を設立をして投資を受けたと、ところが価格競争が激化して、そういう中で撤退を余儀なくされたという場合、これは誰がリスクを負うことになるんでしょうか。
○平木大作君 この放送法の出資規制違反についても少しお伺いしていきたいと思います。 東北新社、放送法のこの出資規制違反ですね、具体的に指摘をされて、かつ、これまでの議論の中で、申請時からそもそも違反していたということまで明らかになったわけであります。
昨年の十一月に、安全保障上重要な日本企業への出資規制を強化する外為法が改正になった。つまり、日米の動きというのは、実は完全に連動しているということを認識したいと思います。 そこで、大臣にお尋ねしたいんですが、医療機器技術に関する安全保障上の問題点を回避するため、厚生労働省は今後どのような取組を行っていただけるんでしょうか。よろしくお願いします。
現物出資規制は資本充実規制の一環として重要な役割を果たすものであり、出資財産の評価というところが問題となります。その厳格な規制を回避する手法として株式交付制度が導入されるということであるとすれば、妥当ではないのではないかとも思います。
しかし、結合企業法制に関する一連の商法改正として株式交換制度ができた経緯と今回の株式交付の新設の理由を見比べますと、ここでは、組織再編制度を整備するといった観点よりも、組織再編制度に組み入れることにより、面倒な現物出資規制を外したいという思惑が強いように思います。
もともと、今回の株式交付、現行の現物出資規制が迂遠だ、面倒だからというのが出発点なんです。それで、現物出資の場合というのは、第三者割当てによって新株を発行します。それで、この場合、既存株主の保護というのは、有利発行規制、すなわち株主総会の特別決議で図られてきたわけです。つまり、今までは、既存株主に株式買取り請求権はなかったわけなんですね。
○森国務大臣 この株式交付制度を創設した趣旨は、株式会社がその株式を対価とする買収により他の株式会社を子会社としようとするときに現物出資規制等が適用されないようにして円滑にこれを実現することができるようにしたところにありますが、三角株式交付についてお尋ねがございましたけれども、本制度は、自己の株式を対価とする場合について新たな規律を創設したものでありまして、株式会社がその親会社の株式を対価とする場合
TPP11は、議員御指摘のとおり、ベトナムやマレーシアにおける流通業の出店規制や外資出資規制の緩和など、サービス、投資の自由化を進展するものも含まれております。コンビニエンスストアを始めとする流通産業の海外展開のチャンスが拡大していくものというふうに考えてございます。
○国務大臣(茂木敏充君) 今、政府参考人の方からの説明あったところでありますけれど、若干二つに分けて考えた方がいいと思うんですけれど、今、ベトナム等幾つかの国でコンビニ等に対する出店、出資規制があるわけでありまして、それでも大手のコンビニ等は出店をいたしております。
計画を受けた場合に、認定を受けるということを前提にして、これも会社法の現物出資規制や有利発行規制を適用除外とする特例が適用されるわけであります。これは、現金と株式を組み合わせたケースにおいてもこの特例は適用されます。
今回の産業競争力強化法の改正案におきましても、自社株を対価とするMアンドA、現物出資規制と有利発行規制がTOBだけの場合ではなくそうとしております。こちら、スタートアップの買収にも使えるようになる、MアンドAが盛んになるということで、私としては大賛成なんです。 ただ、そうはいいましても、やはりこれは特別事業再編計画の認定を受けた場合だけということになっています。
また、今回の法改正におきまして、取引所の出資規制というものを緩和するということでございます。ということで、我が国の証券取引所が海外の証券取引所等の持つ子会社等に出資できることが可能になるということでございます。
それに関連してなんですけれども、日本の銀行、商業間の出資規制につきまして、日本、アメリカ、それからヨーロッパを比較しますと、随分と違いがございます。 今回もちろん改正をするということになりますけれども、現行の日本のこの規制の理由、大きく言えば、例えば日本ですと、一般事業会社は銀行を一〇〇%出資して持つことが可能なんですけれども、金融機関の方はそれができない。
こういう体質が払拭されたとは到底考えられず、こういう状況のもとで、銀行の出資規制を緩和し、独禁法上のリスクを高めるような改正は行うべきではないということを申し上げて、私の質問を終わります。
そうした中で、いわゆる農業生産法人の出資規制、そして売上高規制、これが非常に壁になっていて、農業分野の企業の進出だとかイノベーション促進の阻害になっているんじゃないか。今回、この四月に法改正で少し改善されました。しかし、その出資額、五〇%以上は企業が農業生産法人に対して出資できない規制がいまだにある。つまり、過半数は持てないわけで、企業としては非常にここに壁を感じる状況でございます。
○丸山委員 今、生産法人の出資規制と売上高規制と重ねて、リースは認められている、農地所有についても認めてほしいという声がある、議論が進んでいるということでございます。
さらには、外資出資規制がありますけれども、それらも緩和をされるわけであります。これは、単に日本の金融機関だけではなくて、進出している日本企業の資金調達にも資するものだというふうに考えています。
ただ、国による成長産業ファンド化は、それが出資規制があると理解しておりますけれども、現状では、企業の出資比率が農業生産法人あるいは地域農業、農業者などの農業関係者の出資比率よりも高い合弁会社は、成長産業化ファンドからの出資を受けられないとされるわけです。国が六次産業化を積極的に進め、企業が活発に農業関係者との合弁会社の設立に前向きに取り組めるようにしなければならないと思います。
○落合委員 調べてみますと、今までも、ある電力会社を外資が買収しようとしたときに外為法でとめているということで、これからも外為法を使っていろいろとやっていきますということですが、例えば、同じようなインフラで、まあ少し違いますが、放送法では法律で出資規制が規定されていますが、電力ですとかエネルギーに関しては、本法案とかで何らかの措置を講じるのではなくて、あくまでも外為法でということでよろしいでしょうか
その中において、やはり銀行の業務あるいは金融機関の業務、銀行法ですとかいわゆる収入依存規制あるいは出資規制、こういったもので様々いろいろできそうでなかなかしにくいというところがあるのかなと思っておりますので、是非ともこれ、変化の激しい業界の中でタイムリーな形での検討をお願いしたいと思います。
放送政策に関する調査研究会の第一次取りまとめにおきまして、マスメディア集中排除原則との関係で、これまで、五分の一の出資規制、これを三分の一に引き上げるということが過去行われました。
○政府参考人(横尾英博君) 海外子会社を設立することが必ずしも難しい場合、例えば現地の出資規制があったり、リスクの観点から子会社を設立するのが難しい場合には、そこにある外国企業の販売拠点を使って日本製品を輸出をするという形態が現在も多くなりつつございます。